最高裁判所第二小法廷 昭和46(あ)2377 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
被告人らの弁護人島田正雄ほか一一名連署の上告趣意第一点は、違憲(一四条、
三一条違反)をいうが、その実質は、単なる法令違反の主張であり、同第二点ない
し第一〇点は、違憲(一三条、一九条、二一条、三一条、前文違反)をいうが、そ
の実質は、すべて単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、いずれも刑訴法四〇
五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべき
ものとは認められない(なお、原判決の確定する事実関係のもとにおいては、被告
人らの本件署名を求めた行為が、単なる政治活動の域を越え、公職選挙法一三八条
の二にいう署名運動にあたるとした原判断は、正当である。)。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四八年七月二〇日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 小 川 信 雄
裁判官 岡 原 昌 男
裁判官 大 塚 喜 一 郎
裁判官 吉 由 豊
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